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会則
第1章 | 総則 | |||||||||||||||||||
(名称) |
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第1条 | 本団体の名称をEIZIN CLUB(エイジン・クラブ)と称します。(以下本会と略す) | |||||||||||||||||||
(目的) |
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第2条 | 本会は鈴木英人のファンが気軽に参加し自由に集う場を提供し、ファンが鈴木英人の作品をより楽しむ為の企画を通じ、鈴木英人作品のファンを増やす活動を行います。 | |||||||||||||||||||
(運営の原則) |
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第3条 | 本会は特定の個人又は法人・その他の団体の利益を目的とする活動を行いません。 | |||||||||||||||||||
(活動) |
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第4条 | 本会は第2条の目的達成のために次の活動を行います。
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(事業年度) |
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第5条 | 本会の事業年度を4月1日から翌年3月31日までとします。 | |||||||||||||||||||
第2章 |
会員 |
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(入会及び会員) |
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第6条 |
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(会費) |
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第7条 |
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(退会及び除名) |
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第8条 |
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第3章 |
役員 |
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(役員の種類ならびに定数) |
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第9条 | 本会は次の役職を役員として設けます。
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(役員の資格及び義務) |
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第10条 | 本会の役員の資格及び義務は、以下とします。
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(役員の選任) |
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第11条 |
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(役員の職務) |
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第12条 |
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(役員の任期) |
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第13条 |
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(役員の改選) |
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第14条 | 役員改選の際には、役員会任期終了の40日前までに全会員に告示します。 | |||||||||||||||||||
(役員の辞任) |
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第15条 | 役員の辞任は役員会の承認により認められます。 | |||||||||||||||||||
(役員の解任) |
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第16条 | 役員の解任は、以下の条件に該当する状況が発生した場合、役員会の三分の二以上の同意により認められます。この場合、役員会において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えます。
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第4章 |
会議 |
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(会議の種類及び構成) |
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第17条 |
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(議長) |
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第18条 | 会議の議長は会長がこれにあたります。 | |||||||||||||||||||
(役員会の種類及び招集) |
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第19条 |
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(三役会の種類及び招集) |
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第20条 | 三役会は三役が必要に応じて召集できます。 | |||||||||||||||||||
(役員会の定足数) |
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第21条 | 役員の出席者3名以上で成立します。 | |||||||||||||||||||
(議決) |
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第22条 | 役員会の議決は全役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決することとします。 | |||||||||||||||||||
(三役会の定数及び議決) |
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第23条 | 三役会は全員参加により成立、全員一致により議決することとします。 | |||||||||||||||||||
(役員会の議決事項) |
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第24条 | この会則に定めがあるもののほか、次の事項は役員会の議決を得る事とします。
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(会議の議事録) |
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第25条 | 役員会の議事については次の事項を記載した議事録を作成する事とします。
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(役員会の審議事項) |
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第26条 | 役員会は運営上の重要事項を審議処理します。 | |||||||||||||||||||
第5章 |
事務局 |
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(事務局の設置場所) |
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第27条 |
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(事務局長) |
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第28条 | 事務局には事務局長を1人置くことができます。 | |||||||||||||||||||
第6章 |
会計及び資産 |
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(会計年度) |
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第29条 | 本会の会計年度は事業年度と同一とします。 | |||||||||||||||||||
(資産) |
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第30条 | 本会の資産は、会費・寄付金及びその他の収入によって構成します。 | |||||||||||||||||||
(資産の管理) |
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第31条 | 本会の資産は会長が管理し、その運用方法は役員会で定めます。 | |||||||||||||||||||
第7章 |
会則の改定 |
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(会則の改正) |
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第32条 | 本規約は役員会の決議により改正できます。また、改正する際は告知します。 | |||||||||||||||||||
第8章 |
雑則 |
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(雑則) |
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第33条 | 本会はその運営のため会則に抵触しない範囲に於いて次に掲げる規定を定めます。
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(2003年2月6日 改訂)